愛知労働局長 奥津照嗣 殿

愛知県最低賃金の改正についての異議申出

2000年8月17日

 

名古屋市熱田区沢下町8−18

労働会館第2ビル

愛知県労働組合総連合

議 長  阿 部 精 六


 8月4日、「愛知県最低賃金の改正決定に係る愛知地方最低賃金審議会の意見に関する公示」がありましたので、私ども愛知県労働組合総連合は、以下のとおり異議の申出をおこないます。

 

 

1.日額5,411円、時間額677円は低額であり、不服である。

2.愛知県の最低賃金を日額7,400円、時間額1,000円とすること。

 

理由

 

1.最低賃金法の目的に反している。

 今回の改正額はあまりにも低額であり、労働条件の改善、労働者の生活の安定、労働力の質的向上などを目的とした最低賃金法第1条の趣旨に反している。また、圧倒的多数が未組織である低賃金労働者の賃金について、国が積極的に介入して賃金の最低額を保障することを明記している「最低賃金決定要覧」の趣旨にも反している。

 

2.最低賃金法に定める3原則に違反している。

 今回の改正額は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力の3つを最低賃金決定の3原則とした最低賃金法第3条にも違反している。

 

@.今回の改正額は、日額の場合、月22日労働として月額119,042円、時間額の場合、月173時間労働として117,121円にしかならない。この金額では、基本的な生計を維持できない。それは愛労連が2月に実施した最低賃金生活体験でも13人が質素な生活でチャレンジしたが全員が最賃額をオーバーする結果となったことからも明かである。

 

A.類似労働者の賃金との比較では、最低賃金基礎調査結果による未満率、影響率が極端にひくいことから、参考にしているとはとても言いがたい。

 

B.通常の事業者であれば、日額7,400円、時間額1,000円を支払うことは可能である。また、それができない事業者に対しては、何らかの保障政策をとることによって充分可能である。

 

3.以上の理由により異議申出をおこなうが、この申立てに対する結果及び意見について、文書で示されるよう要請する。

 

以上


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