愛知県知事・神田真秋 様

<公開質問状>

第35期愛知地労委・労働者委員の任命について

1999年12月3日

愛知地労委の民主化を求める連絡会議
代表委員 成瀬  昇
阿部 精六
磯  敬治
高木 輝雄
宮崎 鎮雄

連 合
議 長  阿部 精六


 愛知地労委の労働者委員が特定の労働団体に独占される知事の偏向任命が強行された10年前(第30期の委員任命)から、私たちはその一刻も早い是正を要求し、知事ならびに愛知県と裁判(任命取消・損害賠償請求訴訟)でも争ってきたが、今年5月12日に名古屋地裁が最初の訴訟についての判決を出したあと、これを控訴せず、後続の訴訟についてもすべてこれを取り下げた。

 私たちが法廷での争いを終結させたのは、10年にわたり40回もの口頭弁論を経て出された判決を重く受けとめるべきであると考えたからであり、裁判所が判決文の結び部分で明記した知事への要望(任命改善勧告)をふまえるなら今後は特定団体に委員を独占させる任命はありえないと確信したからに外ならない。

 しかし神田知事は、自らが法律家であるにもかかわらず裁判所の改善勧告を無視した。私たちはこのことに激しい怒りを禁じ得ない。

 

 法廷で林裁判長が判決の「最後に」の部分を敢えて朗読し、知事への異例の要望を行ったのは、審理を通じて、労働者委員の連合独占任命があまりにも不当・不合理であり、労働委員会の本来の任務=労働者の権利救済機能を十分に生かすためにも速やかな改善が必要と判断したからに外ならない。 

 1946年3月に地労委が発足してから43年間も守られてきた慣行、各系統から労働者委員を任命する、すなわち特定の系統・潮流だけからの任命は行わないという慣行を一方的に変え、連合愛知系だけに委員を独占させた以上は、県はその合理的な根拠を示すべきであるが、被告の愛知県は法廷でも、「総合的に判断した」「結果として連合系だけになった」などと抽象的な説明しかできなかった。したがって第30期以降の任命は、選挙で知事を支援した連合愛知への配慮を優先させた政治的任命との疑問が強い。また、各系統からの任命を求めた労働省の54通牒もあり、反・非連合系の事件が圧倒的多数という愛知地労委の現状からも独占任命は好ましくない。裁判所が判決で「改善勧告」を出したのは、こうした私たちの主張が裁判所にも認められたからであることは明らかである。

 ところが神田知事は裁判所の勧告を無視し、6度目の連合独占任命を強行した。県民が主人公の民主政治においては、裁判所が指摘したように任命基準を作成・公表し、政治的な任命でないことを明らかにする責任があるが、知事はそれをも拒否した。「裁量権濫用もきわまれり」との非難は免れないと確信する。

 7名とも連合愛知という偏った委員構成で、「労働者全体の利益」を代表するなどと言えるはずがない。連合愛知だけが労働団体ではない。以下の質問について誠実に検討し、12月16日までに回答されるよう、要請する。

 なお、回答は地労委民主化会議や愛労連のニュース等に掲載するとともに、マスコミにも公表するので、承知されたい。

 

 

1.判決は、任命の公正性・透明性を担保するためにも、政治的な任命を防止するためにも「任命基準の作成・公表」を要望しているが、県は基準を作成・公表しなかった。このままでは政治的任命を疑われてもやむを得ないと考えるがどうか。任命基準を作成・公表しなかった理由を具体的に説明されたい。

 

2.今回の任命は、私たちが10月に入手した情報のとおり、小見山委員(三菱重工エアコン)が交代するなど、7名全員が連合愛知のリストに基づく任命である。連合愛知の指名に基づき反・非連合系を排除して任命したと言わざるを得ず、30期(89年12月任命)以来続いた知事と連合愛知との癒着、県政の私物化が今回も改められなかったことに、強い憤りを禁じ得ない。

 反論があれば具体的に説明されたい。

 

3.上記の3、に関連して、連合愛知幹部と知事や労働部はどのように接したか、明らかにされたい。

 

4.今期の労働者委員の内示の日時、公益委員の同意の日時について明らかにされたい。

 

5.判決が、労働組合運動の系統・潮流を考慮した多様な委員構成を望ましいとし、連合独占任命の是正を要望したのは疑う余地がない。

 

 @ 第30〜34期の10年間に愛知地労委に申し立てられた審査事件ならびに29期からの継続事件の総数と、系統別内訳を明らかにされたい。

 

 A 上記の審査事件のなかで、労働者委員の事件参与の忌避・回避が申し出られた事件数はいくつか、明らかにされたい。

 

 B 特定団体が委員を独占する地労委では、少なくともその団体と対立・競合する団体に属する労働者・労働組合の信頼を得るのは難しく、地労委への信頼と救済機能が損なわれると考えるがどうか。答えられたい。

 

 C 「労働組合運動の系統・潮流」を考慮した「多様な委員構成」という裁判所の要請を知事はどう受けとめたのか、答えられたい。

 

6.6期12年もつづく連合独占任命は愛労連はじめ反・非連合系労組への挑戦であり、「連合にあらずんば労組にあらず」という差別行政をこれからも進める神田県政の宣言と考えてよいか。そうでなければ、差別行政を改める具体策を示されたい。

以上


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