万博の是非を問う「県民投票条例制定」の

直接請求署名運動について

2000年1月23日
愛労連第22回臨時大会



【目次】

(1)愛知万博をめぐる最近の動き

(2)直接請求署名の意義

(3)具体的なとりくみ

(4)署名簿と署名の注意事項について


(1)愛知万博をめぐる最近の動き

 

@.神田知事と博覧会協会は、当初の会場を変更し愛知万博の会場として「海上の森」と青少年公園の2か所を発表した。自然との共存といいながらその自然を破壊する内容であることは変更していません。県民の要求は「海上の森」の開発を止めて保全することであり、シデコブシなど緑豊かな自然やギフチョウ、オオタカなどの貴重な生物を守り21世紀に残すことである。

 

A.博覧会国際事務局(BIE)のロセルタレス事務局長は、愛知万博が愛知青少年公園を加えた会場の変更について「加盟国が納得できる説明が必要」と述べ、「日本側からの情報が不足していること」「加盟国はもっと具体的な計画をしめすことを望んでいる」と語ったと報道されている。これは県知事が情報をほとんど県民にも知らせず身勝手に推進していることと同じことを国際的にもやっていることを証明したものであり、県民にとって大変な恥じである。愛知県民として本当の意思を世界に伝える責任を果すことが重要。

 

B.「革新県政の会」の代表がパリでおこなった「海上の森」を守れ!の宣伝と訴えは、BIE総会参加の多くの委員に共感をもって受け入れられ、愛知県民の意思が少なからずつたわったことが報告されました。またスイスに本部のある「国際環境保護協会」会長(日本担当)との懇談では、@これまでの博覧会は、そのほとんどが環境保全とは相入れなかったこと。A跡地利用での住宅建設は一番古い手法であること。

 

C.21世紀は環境の時代であり、開発から自然を守る運動こそが世界的に重要であること。が確認され「日本支部に加入し世界の人々と一緒に運動しよう」と励まされたことも報告された。

 

D.これまでに「海上の森」の開発を永久化する新住宅市街地開発事業に関わる環境影響評価書の提出をめぐって「オオタカ検討委員会」の委員や建築家の黒川氏など万博に関わってきた人達からも、県のやり方に多くの批判が続出している。また、環境庁長官が「環境を守る」と言い、建設大臣も「開発しても良い」とは公に言えず「環境に配慮し万全の対策をとる」との意見を出さざるを得ないところまで、この運動は押してきている。

 

E.神田知事は1月4日の念頭のあいさつで「新空港建設と万博開催は今年こそ正念場」と述べ、あくまで推進・強行を県職員に訴えた。これは「万博・空港のためには県民と職員のくらしを犠牲にしても辞さない」ことを改めて県民に挑戦・宣言したもの。しかし、これまでの私たちの運動によって県職員や県議会のなかにも「知事は、やりすぎる」「財政を考えれば縮小することも」「海上の森は残すべきだ」などの声と批判が大きくなりつつあることは間違いありません。

 

 

(2)直接請求署名の意義

 

@.昨年2月の県知事選挙で、市民運動をすすめてきた「県民会議」と「革新県政の会」が共同でたたかった「補助金カット止めろ、万博・空港こそ見直せ」の影山健候補に寄せられた80万有権者と県民への公約を実現する運動です。その後の政治的変化と介護の充実や補助金カット反対での県民運動の広がりがあり、その力を総結集すれば「政治は動く」の確信となり21世紀にむけ明るい展望を切り開くことにつながる。

 

A.直接請求運動は憲法と地方自治に基ずく国民の権利であり、民意に反する行政にたいして選挙以外で住民が直接行政に参加する権利の行使です。閣議決定での「世界に誇る環境影響評価を実施する」という約束を反古にしてまで、県民合意のないまま「海上の森」での万博開催(開発)を強行する手つづきがどんどん進められており、開発のためなら県民生活を犠牲にしてもよいという考えこそ「主客転倒」である。その非を問うのは、国政での自・自・公への批判と自民党県政への不満が大きい今こそ絶好の機会。

 

B.97年に万博での県民投票条例の制定運動で13万人署名が集められましたが、前知事と前議会は一顧だにしませんでした。「県民のくらし・福祉・医療・教育を拡充する要求はかってなく広がっており、万博そのものは政治的課題であるが県民犠牲の補助金カットという財政・経済問題と結び付けて、全ての県民共同の流れをつくることができる。

 

 

(3)具体的なとりくみ

 

@.知事選挙で一緒にたたかった「県民投票を求める会」と「革新県政の会」と(協議のうえ)共同で以下の運動をすすめます。

 

*海上の森の全面保全、新住・道路事業の中止を含む「愛知万博開催の賛否を問う条例制定を求める」直接請求署名を行います。

*請求代表者および条例案と署名簿は、協議して統一します。

*投票資格は「20才以上、外国人は含まない」としますが、議会審議の過程で「18才以上、一定条件のもと外国人も含む」とするように働きかける。

*署名の開始時期を2月とし、「求める会」と協議した結果で決める。

*「署名推進本部(仮称)」を設置し、全県、各階層で署名を呼び掛ける。

*法定数は有権者の2%(11万人)ですが、署名の目標を5%〜10%とし全力をあげる。(有権者は540万人ですから、27万〜54万人が目標となります)

 

A.「革新県政の会」は、昨年末まで準備期間として「運動の呼び掛け人」「署名の受任 者」「サポーター」の3つの登録運動を行ってきましたが、愛労連・労働組合は「不況 とリストラ」の影響を受け、まったく運動が進みませんでした。今年は本番ですから春 闘の一環として全ての職場で取り組む。

 

*呼び掛け人は1月で締切り。今後は「署名の受任者」と「サポーター」を集めることを重点とする。(呼び掛け人は署名そのものとは、直接関係ないので国家公務員などだれでもなることができます。)

 

B.単産の役割

 

*全ての単組、支部、分会の役員を「署名の受任者」として登録します。登録された受任者は署名開始の期間は自分が住んでいる地域で「署名簿を預かり、署名を集める人」となります。(20才未満の人、国家公務員および教員は「受任者に」なれません。したがってサポーター(署名協力者)となって奮闘する。

*役員以外に多くの「受任者」が必要です。職場の組合員に「受任者」になってもらうよう学習会を行い「本人同意の上」登録名簿をつくる。(市町村毎に分ける)

*登録者の氏名リスト(名簿)を愛労連または「県政の会」へ送付することで登録済みとします。(名簿を受けたところは必ず市町村のセンターに連絡する。)

 

C.地域労連の役割

 

*地域労連は「署名センター」になります。ただし、24時間使用できる事務所と専従者のある地域労連が対象。それができない地域労連は、地域で「革新県政の会」や他団体と早急に協議して「センター」を決め、人員の配置に全面協力します。

*署名開始前の期間は地域で各団体と共同もしくは単独で「学習会」を行います。

*単産から登録された「署名の受任者」に声をかけ、センターに集まってもらい「署名簿と署名地域の割振り」を掌握します。

*署名開始と同時に、地域で署名と宣伝の中心的役割をになって、他団体とともに有権者の署名目標達成の事務局として奮闘します。

 

D.サポーターの役割

 

*署名の協力人として、県段階の宣伝・署名行動および地域の統一行動に参加します。

*職場で「署名の受任者」への激励や協力をすすんで行う。

*全戸配布ビラをはじめ署名の成功をめざす諸行動に協力する。

*センターに詰めて、署名簿の整理など積極的に協力する。

 

(4)署名簿と署名の注意事項について

 

@.まだできていません。97年の「県民会議」の資料および98年の「藤前干潟」の資 料を参考に学習してください。

 

A.記載に際しては大変に厳格です。(以下を間違えるとせっかくの署名がだめに)

 

例=本人の直接記入による署名。(代筆はだめ。しかし障害者には特例がある)

 =〇丁目〇番地〇号と書く。(書き方も学習して、教え合いましょう)

 =個人印が必ず必要。(これは三文判でよい。同居の家族なら同じ印でよい)

 =署名した月日が必要。(本人が書く。これがないと署名が無効になる)

などなど結構、面倒ですのでセンターで集まって学習しましょう。

 

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