日夜労働行政の発展のために尽力されていることに敬意を表します。
さて、私たち愛知県労働組合総連合は、95年から労働相談を行ってきました。相談件数は昨年度で500件近くとなり、その内容も賃金・残業代の不払い、解雇・退職強要などが多数を占めています。賃金未払い、一方的な解雇などは、労働者のその日からの生活に直結する問題で、一刻もこのような事態を放置しておくわけにはいきません。
私たちは、貴職に対し、今日の事態を打開するため、以下の項目について、強く要請し、貴職の誠意ある対応を求めるものです。
記
1.労働基準法違反を一掃するために、労働基準監督署の体制を強化し、労働基準法を周知徹底する施策を講じること。とくに現段階で、解雇にあたっては最高裁判例の「解雇4要件」にもとづくもの以外は違法であることを徹底すること。
(1)そのために、労働基準法の概略を記したリーフレットなどを作成し、経営者協会、業界に配布を要請すること。
(2)労働者の主張を無視し、賃金未払い、一方的な解雇などを行うなど悪質な事業主・使用者に対しては、厳重な是正指導を行うこと。
(3)ハローワークなどに提出している求人票の内容と異なる条件であった場合、事業主・使用者に対して、厳重な注意・是正の指導を行うこと。
(4)残業代未払いの野放し状態を是正するために、「厚生労働省通達」(01.4.6「基発336号」)の徹底をはかること。
(5)社会保険、雇用保険等に加入していない事業主・使用者に対し、加入を促すよう指導すること。また、悪質な場合は厳重な注意・指導を行うこと。
(6)募集広告の採用条件が実際の条件と異なることが労働者から「申告」がされた場合、その是正を指導すること。
2.監督行政の手続きについて以下の点について改善を行うこと。
(1)賃金未払い、不払い残業など申告者に対し、「改善勧告」の写しを渡すこと。
(2)刑事告訴については受理印・書面の写しを申告者に渡すこと。
(3)検察庁への告訴送致の報告書を申告者に提出すること。
3.名古屋労政事務所、弁護士会など労働相談に係わる業務を行っている機関に対し、情報を収集し、労働局として必要な手だてをとること。
4.労働相談を常設している労働組合と、定期的な懇談を行い、情報交換を行うこと。
5.労働相談を常設している労働組合に対し、国として一定の補助金を交付すること。
以上