株式会社パロマ
 代表取締役社長 小林 弘明様
パロマ工業株式会社
 代表取締役社長 小林 敏宏様

パロマ工業のパート・バイト解雇通告についての申入れ

2006年8月17日

愛知県労働組合総連合
議 長 羽根 克明



 貴社のガス瞬間湯沸かし器事故により21人もの尊いいのちが失われました。本来このようなときには自ら徹底的な調査をし、二度とこのような不祥事をおこさないことが企業のとるべき最低限の責任です。ところが貴社の2回の報告に対して経済産業省は、具体的な根拠やデーターを欠いた不十分な内容であり徹底した調査が不可欠だとして、立ち入り調査を行いました。 

 また、8月11日付けの新聞報道によれば貴社は愛知・岐阜・三重の東海3県4工場のパート・アルバイト約100名に対して、8月10日に解雇通知をおこなったとあります。これは会社の起こした「不祥事のつけ」を、会社のために一生懸命働いてきたパート・アルバイトという一番立場の弱い従業員に押しつけるものです。最高責任者が遺族への謝罪にも行かず、経営者としての責任の取り方も明らかにしないまま、労働者に責任を転嫁する貴社のやりかたは企業の社会的責任を放棄するものであり、断じて許されるものではありません。

 私たち愛労連は、愛知県における労働組合のセンターとして、県下の労働者の雇用と生活を守る立場から以下の点で申し入れするものです。

 

 

1.事故原因の解明を徹底的におこない、二度と再びこのような事故を起こさないための改善策や対応を明確にし、一刻も早く消費者・国民へ公表すること。

 

2.従業員に対して事件の全容を明らかにし、長年事故を放置してきた企業体質をあらためる具体的な改善策を示すこと。

 

3.パート・アルバイトの解雇は撤回すること
解雇については整理解雇四要件を遵守し、パート・バイトの指名解雇を行わないこと。またやむを得ず退職する方には、十分な補償とあわせて再就職の斡旋とその為の担当者を配置し、相談の窓口を設けること。

以上


※整理解雇の四要件
@企業経営上、真に人員削減をする必要性があるか、A配転、出向、希望退職等解雇以外の手段による人員整理の努力を尽くしたか、B被解雇者選定の基準及びその適用が合理的であるか、C労働組合ないし従業員への協議・説明などの手続きをきちんとおこなったか、の4項目全てを満たすこと。



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