日頃、行政の円滑な運営に努力されておりますことに敬意を表します。
さて、3月に仁比議員から質問のあったコクヤン派遣局とエイライン・Gネット協同組合に関する調査が行われていることと思います。愛労連には両派遣局・組合の研修生・実習生からの相談が急増しています。そのほとんどが夜8時以後の電話で、日曜日はほぼ毎週面談になっています。
3月25日の閣議決定では、「研修生・技能実習生が、母国語で実情を率直に相談し、かつ、必要な支援を受けることができるよう、『外国人研修生・技能実習生ホットライン(仮称)』を開設し、平日に加え土・日曜日や夜間等を中心に、中国語、ベトナム語、インドネシア語等の研修生・技能実習生が母国語で相談に応じられる体制を早急に整備し、かつ、研修生・技能実習生に周知する。併せて、上記相談で得られた情報を関係機関に取り次ぎ、受入れ機関の不正行為の発見及び研修生・技能実習生に対する保護の実効性を高める。」【平成20 年措置、以降継続実施】(V法務ウFf(ア))とされました。一日も早い措置が必要です。
両組織では母国での契約書段階から法違反の内容があり、多くの受入機関に不正が広がっています。契約書に「1日8時間、週6日労働」となっているため、相談に来る企業の多くで土曜日の「不払い作業」があります。
またコクヤンからの入国者は現在千人程度ですが、送り出し機関・受入機関に不正裁定がされた場合には保証金の返還や新たな受入先確保への不安から大量の失踪者を生みかねません。
そのため至急以下の措置をとられるよう要請いたします。
記
1.コクヤンからの研修生に保証金がきちんと担保されるよう環境を整備すること。
2.受入機関が不正裁定を受けた場合、国の責任で新たな研修・実習先を確保すること。
3.3.25閣議決定した措置事項を直ちに実行すること。
このため名古屋入国管理局の体制を緊急に増員・整備すること。
4.上記に対応するため、補正予算で予算化を図ること。
5.受入機関が「所定時間外、休日等に作業を行わせるなど、研修計画に記載されていない作業をさせていた場合」には「研修の延長」ではなく、「資格外活動」として労働法の適用をさせること。
以上