愛知県地方労働委員会

会 長  楠田堯爾 様

地労委の審査・運営に関わる公開質問状

2004年10月12日

愛知地労委の民主化を求める連絡会議
代表委員  成瀬 昇 (元労働者委員)
山田 敏行 (国労名古屋地本委員長)
高木 輝雄 (弁 護 士)
宮崎 鎮雄 (愛知大学教授)
見崎 徳弘 (愛労連議長)
   

 

 日頃のご尽力に敬意を表します。

さて、私ども民主化会議は7月16日、貴職に対し「運営改善の申し入れ」を行いました。申し入れは、審査の内容については労働委員会の自主的な判断によるものですが、労働委員会の運営や審査の進行についてはより多くの利用者の意見を取り入れることが必要と考えてのものです。

 しかしながら貴職からは直接の回答も文書での回答もなく、事務局審査課の課長が口頭で伝えるという返事でした。事務局は日頃「事務局では回答できないので伝えるだけ」という対応であり、これでは質問もできません。

 また9月27日のゆたか福祉会事件の「命令」では棄却理由に「諸般の事情を考慮」とあるだけで具体的な理由は一切ありませんでした。このような命令は不完全であるとしか言いようがありません。また申立人が棄却の理由について「諸般の事情」とは何か問い合わせたところ事務局からは「説明はしない」という返事でした。

 従ってこれからは貴職に対して文書で質問状を出すこととします。1ヶ月以内に文書にて回答頂きますようお願い致します。

 

 

1.平11年(不)第2号「スミケイ運輸事件」では申立後4年半も経ってから「除斥」期間を理由に「却下」された。この事件は「除斥」期間を理由とする「却下」事件としては全国で戦後1,2の長期審査となっている。(資料:全国最悪の長期審理「却下」事件となった「スミケイ運輸事件」)

@和解開始時や結審時に除斥期間の問題を取り上げることはしないのか。

A事件の審査・進行に問題はなかったか。

2.平14年(不)第4号「ゆたか福祉会事件」の決定では「棄却」の理由が「諸般の事情を考慮」とされた。これでは申立人ですら理解できない。

@理解できなくてもかまわないと考えているのか。

A申立人は説明を求めることはできないのか。

Bこのような不完全な命令について労働委員会の責任において補正する必要はないか。

以上

 
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