愛知労働局長 中沖 剛 様

要請書

2009年7月6日

愛知派遣村実行委員会
実行委員長 藤井克彦
事務局長 森 弘典
知立団地一日派遣村実行委員会
実行委員長 高須優子
豊橋派遣村実行委員会
実行委員長 高島史弘

   

 

 昨秋以降、「派遣切り」「期間工切り」などにより数万人規模の非正規雇用労働者が仕事と住まいを奪われ、帰る家がない多くの非正規雇用労働者がホームレス状態に追い込まれてきました。

 解雇、雇い止めなどにより職を失う非正規雇用労働者は、2009年6月末までに21万人を超え、愛知は全国の都道府県で最多の3万5000人を超えると言われています。その多数を占めるのが、愛知県に本拠を置く自動車関連企業、電気関連企業などの製造業大企業の労働者であり、今後も、三河地方で、解雇、雇い止めなどに遭う労働者が予想され、また、すでに解雇、雇い止めに遭った労働者の雇用保険の給付日数が終了し、生活していくことができなくなる事態が予想されます。

 私たちは、この間、3月21〜22日岡崎で「反貧困・駆け込み相談会」を、4月26日知立で「知立団地一日派遣村」を、5月31日豊橋で「豊橋一日派遣村相談会」を開催し、それぞれ128人、60人、109人の相談を受け、生活保護申請、雇用保険(求職者給付)受給、労働局への是正申告、アパート紹介などの対応をしました。

 この結果を踏まえて、以下の要請をします。

 お忙しいところ恐縮ですが、7月22日までに文書でご回答下さい。

 

1.派遣労働者・有期雇用労働者などの非正規雇用労働者や外国人が、解雇、雇い止めおよび派遣先の契約打切りに伴う中途解約(派遣切り)により職を失い、さらには住居をも失っており、生活の困窮を訴える多数の相談が寄せられています。

 正規雇用か否か、有期雇用か否かにかかわらず、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効です(労働契約法16条)。また、有期雇用の場合、「やむを得ない事由」がある場合でなければ、契約期間が満了するまで解雇することはできません(労働契約法17条)。そして、使用者側の経営上の必要性により労働者を解雇(整理解雇)する場合、@人員削減の必要性が存在すること、A解雇を回避するための努力が尽くされていること、B解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること、C事前に、説明・協議義務を尽くしたことの4要件を満たさなければ、解雇権濫用であり無効です。

 厚生労働省大臣官房地方課長、厚生労働省労働基準局長から各労働局長宛に発せられている「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について」(2008年12月9日、地発第1209001号、基発第1209001号)においても、「解雇や雇止め・・・については、労働基準法等で定める法定労働条件を遵守することはもとより、労働契約法や裁判例等に照らし不適切な取扱いが行われることがないよう、事業主等に対し、・・・労働契約法や裁判例等の周知を図り、適切な労務管理の必要性について啓発指導を行うこと」とされ、厚生労働省職業安定局長から各労働局長宛に発せられている「非正規労働者、高年齢者、障害者、外国人労働者等の離職等に係る支援等について」(2008年12月9日、職発第1209001号)においても、「労働者派遣契約の契約満了前に契約を解除しようとする事案については、派遣元事業主及び派遣先双方に対して、・・・派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずるよう指導を徹底すること」、「外国人労働者を雇用する事業主に対し、事業所規模を縮小・廃止する場合であっても、外国人労働者を安易に解雇することのないよう指導すること。やむを得ず解雇等を行う場合であっても、・・・外国人離職者に係る事業主・・・に対して、(再就職の援助に関し、必要な措置を講ずるよう)適切な指導を行うこと」、「解雇等による離職に伴い、労働者が社員寮等からの退去を余儀なくされる事案を把握した場合には、生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、当該事業主に対し、離職後も一定期間の入居について配慮を求めること」とされており、各労働局長から事業主に対してこの旨指導が行われているところです。

 にもかかわらず、非正規雇用労働者や外国人労働者は、「雇用の調整弁」として、景気悪化という経営上の理由により、真っ先に解雇、雇い止めされ、解雇とともに住居を失っている例も少なくありません。

 中でも、雇用した労働者を第三者のもとで働かせる労働者派遣は、劣悪な労働条件による労働や中間搾取の温床になり、雇用責任をあいまいにしています。今回の相談でも、そのような派遣労働において、労働者が「物」のように使い捨てられ、解雇とともに住まいまで失い車中生活や路上生活をするなど、自分の将来に全く希望が見いだせない状態に置かれていることが明らかになっています。

 

2.また、法令による別段の定めがある場合または協定がある場合を除いて、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を払わなければなりません(労働基準法24条)。

 にもかかわらず、派遣労働者が派遣会社によって賃金から様々な名目で「諸費用」を差し引かれ、手取りが0円というケース、派遣会社から寮費、布団代、備品代、昼食代、管理費、前貸、社会保険料等の名目で「諸費用」を差し引かれ、実際の手取収入が3か月連続0円〜300円というケースが見られます。

 

3.さらに、雇用保険は、5人未満を雇用する農林水産業を除き、労働者を雇用しているすべての事業に適用され(雇用保険法5条1項、法附則2条、施行令附則2条)、事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届(および離職証明書)を管轄する安定所長に提出しなければなりません(雇用保険法施行規則7条1項)。

 前記「非正規労働者、高年齢者、障害者、外国人労働者等の離職等に係る支援等について」においても、「事業主から聴取した適用状況に基づき、適用漏れがある場合には、遡及適用を行うなど、速やかに雇用保険の適切な手続が行われるよう指導すること」とされ、特に外国人労働者について、「労働・社会保険については、セーフティネットであるにもかかわらず外国人労働者に対する適用に関して的確な理解をしていない事業主も散見されることから、日本人労働者と等しく適用されることや関係法令に基づく事業主の責務を遵守すべきことについて改めて周知徹底する」こと、「窓口において、雇用保険の適用要件を満たしているにもかかわらず、雇用保険が適用されていなかった求職者を把握した場合は、適切に対応すること」とされており、各労働局長から事業主に対して、関係法令に基づく事業主の責務を遵守し、速やかに雇用保険の適切な手続が行われるよう、周知徹底や指導が行われているところです。

 にもかかわらず、非正規雇用労働者、外国人労働者の場合、雇用保険の加入手続がとられていないことも多く、今回の相談会でも、解雇、雇い止めされた後、労働組合が交渉して遡及加入に至ったケース、加入手続がとられていても、速やかに離職証明書が渡されず、弁護士が交渉してようやく証明書を受け取ることができたケースが見られます。

 

4.そこで、私たちは、貴労働局に対して、使用者が以下の要請を遵守することを指導するよう要請します。

 

(要請1)

 契約期間の定めがあると否とを問わず、景気悪化などの経営上の理由により、使用者が労働者を解雇しないこと。派遣先会社が派遣元企業と連帯して雇用責任を果たすこと。

 

(要請2)

 派遣会社が管理費・前貸金など様々な名目で賃金から事由不明な「諸費用」を差し引かないこと。

 

(要請3)

 解雇とともに住居を失わないよう、就職先が見つかるまで使用者が労働者を会社寮から追い出さず、雇用保険の加入、受給が迅速、円滑に行えるようにするなど労働者に対するセーフティネット措置を講じること。

 

(要請4)

 使用者に対して、労働関係法令の遵守と安易な解雇、派遣切り、雇い止めをしないよう強く指導して、社会的責任の自覚を促し、違法行為に対しては厳しく対処すること。

以上

 
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