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NO.262 |
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2000年1月21日 |
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〒456−0006 名古屋市熱田区沢下町8−18 労働会館第2ビル |
発行責任者 見崎徳弘 |
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労働者の苦しみや痛みを受けとめた 見解をだせ! 木村刃物・退職金切り下げ争議で、基準局に見解を迫る 愛労連リストラ対策委員会は、木村刃物争議で、1月18日、愛知県労働基準局と交渉しました。 当初、当該の名古屋東労働基準監督署は、 JMIU木村刃物分会の要請に対し、「退職金規程の変更を了承していない従業員には、就業規則に従って支払わなければ、労働基準法違反」と明言していたにもかかわらず、1ヶ月後、「労使協定は就業規則に最優先し、多数組合の協約の拘束力は、他の少数組合にもおよぶ」との解釈を持ち出し、労基局とも相談したが、「退職金を三分の一に減額し、五年間月賦で払うことは、直ちに違法とは言えない」と前言を180度翻しました。交渉の中で、基準局見解を求めたのに対し、「多数組合の結んだ協約の内容が少数組合に対しても効力がおよぶか否かは、両方の裁判例が出ているので、どちらとも言えない。裁判で争わない限り、決着がつかない」などと無責任な発言をしました。 交渉団からは、「労使の労働条件の向上が前提の労働基準法の精神からも著しく反するのではないか」、「就業規則の不利益変更は合理的な理由がないとだめと全動労55歳賃金切り下げ裁判で判例が出たばかり」、「解雇予告のあとに、退職金を切り下げるなんて人の弱みにつけ込んだやり方だ。たとえ解雇するにしても、退職金は割り増しが常識。労基局としてこれを認めるのか。人の道に反しないのか」など、発言が相次ぎました。あらためて、基準局は、事実経過や裁判例など調査して2週間後に見解を出すと約束しました。 住友電設・鈴木過労死裁判団体定期保険訴訟 名古屋地裁で勝利和解 安全保護対策 の充実を約束
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