NO.266

2000年3月17日


〒456−0006 名古屋市熱田区沢下町8−18 労働会館第2ビル

発行責任者 見崎徳弘


2000年春闘最大のヤマ場!45万人が決起

3.16全国統一行動

大幅賃上げ、不況打開で景気回復を!

医労連、通産労、建交労、JMIUがストライキで決起

 2000年春闘の最大のヤマ場!3月16日、全国各地でストライキを含む統一行動が展開されました。

 愛知では、「大幅賃上げで消費拡大を、リストラ・首切り許すな!労働者保護法の制定を!年金改悪反対!」の要求を掲げ、通信産業労組、建交労鉄道本部名転区分会、JMIU内田油圧労組、医労連南医療生協労組、名南会労組、健保労組中京支部がそれぞれ1時間から1日のストライキで決起しました。また、自治労連や国公なども職場集会を開きました。

 雨の中を始業時から1時間30分のストライキに入った通信産業労組は、全組合員がNTT丸の内事業所前に集合。宣伝のあとスト突入集会をおこないました。 通信産業労組は、15日を回答指定日に、3万8千円の賃上げ、パート・派遣労働者などの「誰でも時間給100円」の賃上げ、グループ関連会社の「最低20万円以上」の要求を提出しましたが未だゼロ回答です。団交で会社側は、「内部留保を取り崩す考えはない」「経営状況が厳しい」など全く不誠実な態度に終始しました。愛知支部の村田委員長は、玄関前で「大量のリストラに反対し、安心して働き続ける職場にしよう」と訴えました。

 建交労は、中村区西柳公園でスト突入集会。鉄道本部名転区分会の2人が1日ストに入りました。酒井分会長は、利用者の安全対策もおろそかにして、本業そっちのけで(JR高島屋開店)もうけに奔走しているJRに対して、「大幅賃上げと労働条件の改善で利用者に安全なJRにしよう」と訴えました。集会後は、名古屋駅前までデモ行進しました。デモは昼休みのサラリーマンの注目が集まりました。

通信産業労組は38000円の賃上げを求めて

始業時より1時間30分のストライキ


3.16総決起集会には

1300人が結集

 この日の夜、名古屋市中区栄の久屋市民広場でおこなわれた2000年国民春闘勝利3.16総決起集会には1300人が結集し、「労働者の団結と共同を広げてたたかえば、要求は必ず前進する。春闘要求の実現、悪政阻止をめざし、断固たたかい抜こう」と決意を固め合いました。

 この日の決起集会は、豊橋市・一宮市の会場でもおこなわれました。

 

16日夜の決起集会で喜びの勝利和解報告をする

建交労第二菱名分会書記長の宮城さん

建交労・第二菱名分会が

勝利報告!

 第二菱名ナマコン(春日井市)が、会社の営業不振を理由に、企業閉鎖、全員解雇を強行したことに対して、「組合つぶしの不当解雇」と7名の組合員が闘っていた「解雇無効訴訟」は、名古屋地裁で16日勝利和解しました。和解内容は、退職金と解決金を支払い任意退職するというものです。

この日…

2005年「愛知万博」開催の是非を問う県民投票を求める署名運動がスタート

 『2005年海上の森での愛知万博を問う』県民投票が3月15日スタート。5月14日までの2ヶ月間取り組まれます。栄・三越前と金山駅前でおこなわれた署名行動への関心は非常に高く、サラリーマンや卒業式帰りの女学生などが次々に署名。 「頑張ってください」のかけ声に励まされました。

(写真金山総合駅にて)


3月3日働く女性のホットライン

4日5ブロックでの労働相談100番

テレビ愛知も報道!2日間で23件。相談活動には79人が参加。

 相談内容は、「いじめにあった」「夫がやめると言ったら、会社側損害賠償を求めてきた」など切実な内容でした。この活動の中で一人組合に加入しました。

2日休んだら、「休む人はいらない」と…

〈愛労連労働相談ニュースNO.3〉

 2月に寄せられた労働相談28件のうち主なものを紹介します。< 2月の労働相談から

 

【解雇・退職強要】 

☆勤続15年で、辞めてくれと言われている。いやなら賃金をパート並にすると(50代、男性、正職員、労組無)。

 

【賃金・残業代】

☆賃金が27万から20万円に一方的に減らされている(女性、正職員、労組無、建設業)。

 

【派遣労働者】

☆派遣先で、4時間ぐらい残業するよう言われ、2時間までしかできないといったら、辞めさせられた(女性、労組無)。

☆腰痛で2日ほど休んだら、「休む人はいらない」と派遣先から言われ、派遣元からは事務に変わるよう言われた(30代、女性、労組無)。

 

【その他】

☆就業規則もなく、有休もない。組合をつくりたい(男性、正職員)。

Q&Aコーナー

A .パートの有休はどうなっていますか。3ヵ月からとれると聞いたんですが…。

 

Q .パート労働者でも有休をとる権利があります。ただ、労働時間や週の勤務日数によっ  て、有休の日数が変わってきます。

   パートタイマーなどで働く人でも、6カ月以上継続勤務し、決められた労働日数の8割以  上出勤した場合には、年次有給休暇をとる権利が発生します。

   1回の雇用期間が1か月とか3か月とか短い期間を定めて雇用される場合でも契約を  更新して通算6か月以上継続して勤務するようになると、有給休暇がとれます。

   休暇の日数は、週の所定労働時間、週または年間の所定労働日数により変わってきま  す。

(1) 週の所定労働時間が30時間以上の場合

  →通常の労働者と同じ日数をとれます。

(2) 週の所定労働時間が30時間未満の場合

  →@所定労働日数が週5日以上(または年間217日以上)の場合は通常の労働者と同     じ日数をとれます。

  → A所定労働日数が週4日以下(または年間216日以下)の場合は、1週間また、1年     間の所定労働日数に応じて有給休暇がとれます。


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