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号外 |
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2000年6月16日 |
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〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町8-18 労働会館第2ビル |
発行責任者 見崎徳弘 |
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さあ総選挙です | |||||||||
私たちの願いが届く 政治に変えるチャンスです |
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さあ投票へいきましょう!
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争議のこと忘れた程、楽しい一時でした! |
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全動労争議団・家族からの礼状が届きました | |||||||||
5月27日、争議団と家族を迎えておこなわれた激励交流会。参加者150名が「勝利の日までがんばるぞ」という思いを1つにした交流会でした。翌日は水族館に、犬山城、明治村と愛知県内での楽しい時を過ごしたようです。 「交流会では、不安ばかりのこれからのことを忘れさせてくれた時間でした」「愛労連から頂いた力と勇気をバネに長いたたかいをがんばっていきます」など、綴られたお礼状が届きました。「たたかってよかった」といえる解決めざし、愛知の地からよりいっそうの連帯を! 家族3人で参加した藤田有加ちゃん(10歳)からのお礼の手紙 |
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〈愛労連労働相談ニュースNO.5〉 |
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労働者に対する損害賠償の相談が激増 |
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-給料から天引き、誓約書を書かせる例も- |
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最近の相談で目立って増えているのが「会社が労働者に対し損害賠償」を訴えるケースです。その主なものを紹介すると、
このうち、③の例では下記のような誓約書を書かされています。誓約書では、「万が一期待に応えられず、自分からその職を退いた場合、会社に与えたその損害は、弁償の責に応じることをお約束いたします」と書かれています。また、末尾には「勤務3年で費用償却とする。3年未満の場合、合計額÷36×残月数にて清算とする」と記述されており、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反するものです。 労働者が仕事中に会社の財産に損害を与えてしまった場合に、会社に対する損害賠償が発生すること自体は否定できませんが、①労働者に過失があったかどうか、②会社側に過失はなかったのかどうか、③損害額の評価等が適切なのか、④相当因果関係があるのがどうかなどが問題になり、判例では労働者に過失があった場合でも、損害額の4分の1しか認めていないものもあります。
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