事務局長声明

これではワーキングプアをなくせない

中央最低賃金審議会目安答申についての声明

2008年8月6日

愛知県労働組合総連合

事務局長 榑松佐一


 

 中央最低賃金審議会は本日、2008年度地域別最低賃金改定額引き上げ額の「目安」を答申しました。この答申によれば愛知県の最賃引き上げの目安は15円となり、昨年の引き上げ額を下回る内容となっています。

 最低賃金法は昨年改定され「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」との文言が盛り込まれました。今年はこの改正法のもとで初めて出される目安として注目されていました。

 しかし愛知県の引き上げ「目安」は15円とされ、このままでは729円にしかなりません。これではワーキングプアの解消にはほど遠いままです。1日8時間働いて120円の引き上げでは、パンやカップラーメンなど食べ物の値上げ分だけで消えてしまいます。

 これは目安の審議において厚労省が生活保護基準額を不当に低く算定したためです。引き続く愛知地方最低賃金審議会においては以下の点について、基準額の見直しを行う必要があります。

 また、最低賃金の引き上げは国内消費にもっとも直結しており、中小事業者向けの景気対策としても効果があるものです。しかし原油高・原料高を価格に転嫁できず苦しんでいる中小事業者もあります。このため最低賃金引き上げに伴う賃上げができるよう中小企業への支援が必要です。原料高に対する直接支援を行うことと、元請けからの不当な単価抑制については公正取引委員会からの指導を徹底することが必要です。

 

1)住宅扶助については特別基準額を用いるべきである

 住宅扶助額が13,000円程度で算定されていると思われます。これではとても借家できません。現行愛知県の住宅扶助額37,000円を使用すべきです。

 

2)勤労控除を含めるべきである

 働いていれば、当然ながら必要な経費としての支出が増えます。勤労控除のうち、就労に伴う必要経費分である70%分を含めるべきです。

 

3)級地は都道府県庁所在地での値を用いるべきである

 人口加重平均では、多くの人々が集中して住んでいる名古屋などで最低賃金が生活保護基準を下回ってしまいます。

 

4)労働時間については所定内実労働時間の実態をふまえ月150時間で換算すべきである

 答申では法律違反ぎりぎりの173.8時間を使っています。しかし事業所規模5人以上の一般労働者の平均所定内実労働時間をみると156.7時間となっています。

 

以上


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