この法律は、周辺事態に対応するために必要な措置等を定め、わが国の平和と安全を資することを目的とするとともに、日米安全保障体制のより効果的な運用を確保し、わが国に対する武力攻撃の発生等を抑止することに資するものであり、戦争法ではありません。
また、周辺事態の認定、わが国が実施する対応措置等は、わが国の主体的な判断に基づくものであり、自動的に実施するものでもありません。(さらに国会修正により、自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援等の実施の可否については原則国会の事前承認となっており、シビリアンコントロールも確保されています)
憲法9条第1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄しているが、自衛権は否定されておらず、自衛のための必要最小限の武力の行使は認められています。
したがって、同条第2項は「戦力」の保持を禁止しているが、このことは、自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨のものです。
本法に基づく後方地域支援等は、それ自体は武力の行使に該当せず、また、戦闘地域と一線を画された後方地域で実施されるため、米軍の武力の行使との一体化の問題が生ずることも想定されず、憲法(戦争の放棄、戦力の不保持)との関係で問題が生ずることはありません。