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「不払い・サービス残業根絶を国に要請する意見書」採択の
請願書

※議会によっては陳情書として提出してある場合もあります。

2001年2月21日

 

愛知県労働組合総連合

議 長  阿部 精六


 「不払い・サービス残業」=賃金未払いは、労働基準法で懲役6ヶ月以下もしくは30万円以下の罰金とされている法違反です。ところが、フレックスタイムや裁量労働制の導入のなかで、大企業の多くが「残業は月に○○時間まで」などと手当支給の制限枠を設け、実際に労働者がどれだけ多く働いても目標時間内で「自主申告」させている例が多く報告されています。また官公庁でも部局によっては、「不夜城」と言われるほどに長時間労働が常態化しているのに、予算や人員が限られているために残業代を請求しない(できない)例が珍しくありません。

 昨年、労働省が大手の電機メーカーに出した是正勧告(6月末)は大きな反響を呼びましたが、不払い(サービス)残業は、単に働かせ方の最低条件を定めた労基法に違反するだけではありません。「電通過労死裁判」などがきびしく断罪した長時間・過密労働の常態化につながり、働く者から生き甲斐や働きがい、ゆとりを奪って心身の健康をむしばみ、子育てや家庭にも重大な弊害を及ぼします。さらに、企業に本来必要な人員や人件費など必要コストの実態を覆い隠し、労働者への犠牲転嫁を当然視して健全な企業経営を誤らせることにもなります。

 財界のシンクタンク・社会経済生産性本部の試算でも「サービス残業をなくせば90万人の雇用が拡大できる」と指摘するように、労働時間短縮、不払い(サービス)残業の根絶は失業・雇用情勢好転の一つのカギでもあり、就職難に泣く若者や職探しに疲れた中高年失業者を励ます結果にもつながります。

 つきましては、貴議会には下記の請願事項に記す内容で、地方自治法第99条の規定にもとづく「意見書」を国・関係省庁へご提出いただきたく、ここに請願いたします。

 

【請願事項】

 リストラで職を追われる中高年の激増、高校・大学卒業者のかつてない就職難など、戦後最悪の雇用・失業問題の解決のためにも労働時間の短縮に努め、政府公約の「年間労働時間1800時間」を早急に実現すること。

 とりわけ「法律違反の不払い(サービス)残業」については、事業所に「労働時間管理台帳」の設置を義務づけるなど具体的な手だてを講じ、その根絶をはかること。

 以上について、国および関係省庁へ「意見書」を提出すること。

 

以上


 ▼国および関係省庁への意見書サンプル

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